「住宅取得等資金の贈与の特例その他」に係るご照会について

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
 住宅取得等資金の贈与の非課税の適用の対象となった居住用物件をその贈与を行った年の翌年3月16日以降に、賃貸として貸し出し、受贈者はもともと住んでいた実家に戻った場合(その家に不備がなく、転勤等の転居の理由がない場合)において、住宅取得等資金の贈与の非課税が否認されることはないのでしょうか。
 また、否認される場合はどういった理由で否認されることになるのでしょうか。

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(回答全文の文字数:540文字)