特定の事業用資産の買替えの特例の適用関係について

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
 甲は 8階建ての賃貸マンションを所有していました。
 2階から5階までは賃貸マンションとして甲の不動産所得の対象となっていました。
 1階は甲が飲食店を経営しており甲の事業所得の対象となっていました。
 6階は甲の娘夫婦が居住しています。無償での使用となっていました。
 甲と配偶者 乙は7階と8階に居住していました。
 この物件を約1億円で売却しました。
 この度、郊外に別途土地を購入し、建物を建築する予定です。
 土地の購入価額は5,000万円で、建物は4,000万円を予定しています。
 土地代金は甲が拠出します。
 建物は娘婿である丙が銀行より借入して建築します。
 建築後の建物は3階建てで1階部分を丙の事業用(イタリア料理店)として利用します。
 2階と3階は甲と乙、丙を含む娘夫婦の居住用とします。
 甲の飲食店は実質的に閉鎖となりますが、飲食店で行っていた小物の販売は続けたいという意向です。
 なお甲の飲食店と丙の料理店はもともと別個に存在していました。
 また甲と丙を含む娘夫婦は生計を一にしている状況です。


(質問1)
 措通37?22によると所有者と生計を一にする親族の事業に使わせていた場合、所有者本人の事業に使われたものとして取り扱うとのことですが、本件の場合の丙が購入する建物1階部分を特定の事業用資産の買替えの特例の買換資産として扱ってよいのでしょうか。
 本件の場合は甲が購入した土地のうち事業用部分に該当する部分のみが、特定の事業用資産の買替えの特例の買換資産の対象として検討するべきでしょうか。


(質問2)
 租税特別措置法第37条第1項の表の第1号の適用を検討した場合、既成市街地等の区域要件は充足しているとします。
 譲渡資産の建物は措通37?11の7によると工場、作業場、研究所、営業所、倉庫その他これらに類する施設(福利厚生施設を除く。以下37-11の9までにおいて「工場等」という。)として使用されている建物とされています。特定の事業用資産の買替えの特例の譲渡資産の対象とすることができるのは8階のマンションのうち1階の飲食店部分のみという理解でよろしいでしょうか。つまり2階から5階までの賃貸マンション部分は第1号の対象とならないという理解でよろしいでしょうか。

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1 質問1について ………
(回答全文の文字数:785文字)