都市計画法40条2項により市に所有権が移転した土地の処理

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
1 質問事項
 取得した土地の一部が都市計画法第40条第2項による帰属の変更により市へ所有権が移転した場合の処理について
2 事実関係
 事業用(工場建設用)に購入した土地のうち道路に面する一部分について、市の歩道整備事業により会社から市へ所有権の移転が行われた。
 この所有権が移転した土地のうち、歩道になる部分は収用として対価補償金が会社へ支払われたが、収用された土地の道路との間の路側帯にあたる部分が、都市計画法第40条第2項による帰属の変更として無償で会社から市へ所有権が移転した。
3 関係法令等
 法基通7?3?11の2
4 当方の見解
 無償により市へ所有権が移転した土地については、市に対する寄附として処理するものと考える。
 ただし、法基通7?3?11の2によれば宅地開発等の許可を受けるために地方公共団体に対して支出する負担金等は、負担金等の性質に応じて土地の取得価額、無形減価償却資産の取得価額又は繰延資産として扱うとされている。
 当方では工場の建築許可と歩道整備事業は関連がないものと考えるので、上記のとおり、市に対する寄附(国等に対する寄附)と考える。

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(回答要旨) 本件の………
(回答全文の文字数:2753文字)