町内会に対する寄附

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
 寄付を行った側、寄付を受ける側の課税関係について教えて下さい。


【前提】
寄付しようとする金額 5,000万円
寄付を行った側 内国普通法人
寄付を受ける側 町内会


1. 寄付を行った側は、一般の寄付金として損金算入限度額の計算を行えばよいですか。
2. 寄付を受ける「町内会」は「人格のない社団等」に分類され、収益事業に対してのみ法人税が課される。
 寄付を受けるという行為は収益事業に該当しないため、寄付を受けた5,000万円に対して法人税が課税されることはない、という認識で良いでしょうか。

[専門家からの回答]  ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら

 ご承知のように、法………
(回答全文の文字数:1333文字)