?このページについて
町内会に対する寄附
法人税 寄附金※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
寄付を行った側、寄付を受ける側の課税関係について教えて下さい。
【前提】
寄付しようとする金額 5000万円
寄付を行った側 内国普通法人
寄付を受ける側 町内会
1. 寄付を行った側は、一般の寄付金として損金算入限度額の計算を行えばよいですか。
2. 寄付を受ける「町内会」は「人格のない社団等」に分類され、収益事業に対してのみ法人税が課される。
寄付を受けるという行為は収益事業に該当しないため、寄付を受けた5000万円に対して法人税が課税されることはない、という認識で良いでしょうか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
ご承知のように、法………
(回答全文の文字数:1333文字)
- 「事例データベース」・「税理士懇話会」についてもっと詳しく見る お試し申込
この続きは税理士懇話会 会員限定コンテンツ「事例データベース」に収録されています
「税理士懇話会」会員になると、本事例だけでなく約12,000件のプロが悩んだ厳選事例が読み放題! 詳しいサービス内容は下記ボタンよりご覧ください。無料でお試しいただけるIDもご案内させていただきます。
「税理士懇話会」会員になると、本事例だけでなく約12,000件のプロが悩んだ厳選事例が読み放題! 詳しいサービス内容は下記ボタンよりご覧ください。無料でお試しいただけるIDもご案内させていただきます。