贈与税の配偶者控除を適用した受贈配偶者が受贈財産を贈与で戻す場合

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
 5年前に妻が夫から居住用財産を贈与により取得し、贈与税の配偶者控除(相続税法第21条の6)の2,000万円を適用しました。その当時から現在まで、その夫婦はその居住用財産で同居しています。
 今般、その妻が取得した居住用財産を夫に贈与することを予定しており、夫が配偶者控除を適用する予定です。今後も夫婦は同居する予定です。
夫の贈与税の申告において、配偶者控除を適用することに問題がないと考えますが、いかがでしょうか。

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 過去に贈与配偶者か………
(回答全文の文字数:199文字)