三次相続における相次相続控除の計算について

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
 10年間のうちに3回相続が発生した場合の相続税法20条の適用について


【2015年】一次相続...被相続人:父、相続人:母・兄・妹
  母は配偶者の税額軽減により相続税負担なし 兄と妹は負担あり
【2019年7月】二次相続...被相続人:母、相続人:兄・妹
  兄と妹は相続税負担あり
【2019年12月】三次相続...被相続人:兄、相続人:妹
  妹は相続税負担あり
 便宜上、一次、二次、三次相続としました。
 この場合、三次相続において一次相続及び二次相続で、兄が納付した相続税を相次相続控除として20条を適用して問題ありませんか。
 20条の解釈としては、父と母の相続がともに一次相続と読み、兄の相続は二次相続と読むと考えております。

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〔回答〕 ご照会事例………
(回答全文の文字数:838文字)