小規模宅地等の特例(家なき子)における同居親族の取扱い

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
 被相続人Aは今年死亡しました。
 Aは3年前から病気で入院しており、そのまま病院で死亡しました。
 長男Bと長女Cは東京の賃貸アパートで暮らしていましたが、長女Cは父Aの身の回りの世話をするため、父Aが入院前まで住んでいたA所有の自宅に住み始めました。このとき長女Cの住民票は移動しています(Aの死亡時には、AとCは同じ住所に住民票があります)。
 今回、この父Aが所有していた土地建物を長男Bが相続する予定です。
 このケースで、このAが入院前まで居住していた自宅の土地について、長男Bがいわゆる「家なき子」として特定居住用宅地の特例を受けることは可能でしょうか。
 気になるのは長女Cの存在です。
 長女Cが戻ってきたときに、賃貸アパートを借りて住んでいれば問題ないと思います。
 父Aと長女Cは一緒に住んでいた期間はないので、長女Cは「同居親族」には該当しないと思いますが、いかがでしょうか。

[専門家からの回答]  ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら

 ご照会事例では、①………
(回答全文の文字数:1262文字)