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小規模宅地等の特例(家なき子)における同居親族の取扱い
相続税 小規模宅地の特例 特定居住用宅地等※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
被相続人Aは今年死亡しました。
Aは3年前から病気で入院しており、そのまま病院で死亡しました。
長男Bと長女Cは東京の賃貸アパートで暮らしていましたが、長女Cは父Aの身の回りの世話をするため、父Aが入院前まで住んでいたA所有の自宅に住み始めました。このとき長女Cの住民票は移動しています(Aの死亡時には、AとCは同じ住所に住民票があります)。
今回、この父Aが所有していた土地建物を長男Bが相続する予定です。
このケースで、このAが入院前まで居住していた自宅の土地について、長男Bがいわゆる「家なき子」として特定居住用宅地の特例を受けることは可能でしょうか。
気になるのは長女Cの存在です。
長女Cが戻ってきたときに、賃貸アパートを借りて住んでいれば問題ないと思います。
父Aと長女Cは一緒に住んでいた期間はないので、長女Cは「同居親族」には該当しないと思いますが、いかがでしょうか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
ご照会事例では、①………
(回答全文の文字数:1262文字)
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