貸倒損失~売掛債権の特例
法人税 貸倒れ[質問]
法人税基本通達9-6-2は、「・・・その全額が回収できないことが明らかになった場合には、その明らかになった事業年度において貸倒れとして損金経理をすることができる。」と、明確に損金経理の時期を規定しています。
これに対して、同9-6-3は、「・・・次に掲げる事実が発生した場合には、・・・法人が当該売掛債権の額から備忘価額を控除した残額を貸倒れとして損金経理をしたときは、これを認める。(1)債務者との取引を停止した時(最後の弁済期又は最後の弁済の時が当該停止をした時以後である場合には、これらのうち最も遅い時)以後1年以上経過した場合・・・」
と規定されており、1年以上を経過した日の属する事業年度に限って損金経理を認めるのか、1年以上を経過した場合はその日の属する事業年度又はその後のいずれの年度においても損金経理を認めるのか、判然としないように思われます。
しかしながら、後者の処理を認めれば利益操作が可能となってしまいますので、前者すなわち、1年以上を経過した日の属する事業年度に限って損金経理が認められると理解しております。
この考え方で間違いないでしょうか。
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