住宅取得資金贈与の特例における要件について

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
 住宅取得資金贈与の特例について「贈与を受けた年の翌年3月15日までにその家屋に居住すること又は同時後遅滞なくその家屋に居住することが確実であると見込まれること」という要件についての質問です(上記要件以外はすべて満たすものと仮定します)。
 ・令和2年12月1日  手付金200万円支払
 ・令和3年8月1日   中間金700万円支払
 ・令和4年1月31日  残金500万円支払
  同年2月10日居住開始


 支払いはすべて贈与者である親Aが行い、受贈者である子Bが負担できる資金はありません。
 この場合の手付金について、この特例を使うことができますか。もしできないとするならば、使えるようにする方法がありますか。

[専門家からの回答]  ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら

1 住宅取得等資金の………
(回答全文の文字数:452文字)