亡くなった後の老人ホーム利用料の取扱い

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
 被相続人が老人ホームで4月28日に亡くなり、葬儀は4月29日に行われました。
 6月に老人ホームから、4月分の家賃等の利用料(350,000円)と、死亡後部屋の片づけをした期間の5月1日~8日までの家賃(35,000円)と5月1日の内装工事の修繕費(18,000円)の請求書が届きました。
 4月分の利用料は債務控除の対象となりますが、5月の日割りの家賃と修繕費については債務控除の対象にはならないでしょうか。

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1 債務控除の対象と………
(回答全文の文字数:332文字)