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亡くなった後の老人ホーム利用料の取扱い
相続税 債務の範囲 債務控除※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
被相続人が老人ホームで4月28日に亡くなり、葬儀は4月29日に行われました。
6月に老人ホームから、4月分の家賃等の利用料(350000円)と、死亡後部屋の片づけをした期間の5月1日~8日までの家賃(35000円)と5月1日の内装工事の修繕費(18000円)の請求書が届きました。
4月分の利用料は債務控除の対象となりますが、5月の日割りの家賃と修繕費については債務控除の対象にはならないでしょうか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
1 債務控除の対象と………
(回答全文の文字数:332文字)
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