一次相続・二次相続における3,000万円特別控除の適用について

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
【前提】
・所有者:父(令和元年11月8日死亡)
     宅地...昭和29年6月11日取得
     家屋...昭和38年1月25日新築
・利用状況:父母の居住用だが、令和元年12月より母が老人ホームに入居したことにより現況は空き家
・相続人:母(令和2年4月16日死亡)
     長男
     長女
・相続について、父母共に遺言はなく、現状はどちらも遺産分割協議中となります。


【質問】
 第一次相続時に、母へ上記不動産を相続させ、第二次相続時に長男・長女に不動産を1/2ずつ相続させる予定です。
 長男・長女が母の相続により取得した不動産については、建物を取り壊したうえ、第三者に譲渡することで、空き家の特例(各人3,000万円特別控除)は受けられるという認識でよいですか(ほかの要件は充たしていると考えられます)。
 また、一次相続で家屋のみ母・長男・長女に1/3ずつ相続させることも検討していますが、宅地と家屋の持分が異なっていても、空き家の特例は受けられるという認識でよいでしょうか。
 遺産分割協議の前に相続人が死亡する場合、その協議を行う前の遺産は、民法上、相続人全員の共有とされることから、父所有の不動産につき、法定相続分による共有持分とみなされますが、母は不動産を法定相続分(1/2)相続した者として取り扱う必要はないか、ご教示ください。

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