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          店舗用・倉庫用(事業用)と居住用(住宅用)マンションの賃借に係る課税仕入れの用途区分
消費税 仕入税額の計算方法 仕入税額控除※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
      
          
          [質問]
 甲は、マンションを所有しています。そのマンションの1階と2階を店舗用・倉庫用(事業用)として、また、3階と4階を居住用(住宅用)として、それぞれ一括してA社に貸し付けています。
 A社は、そのマンションの一部である店舗用部分と倉庫用部分を自己の事業用として使用するほか、その他の部分は第三者に貸し付けています。
 この場合、A社が甲に支払う賃借料について、契約書において、店舗用・倉庫用(事業用)の賃借料と居住用(住宅用)の賃借料を合理的に区分しているときは、その賃借料について、店舗用・倉庫用を課税売上げにのみ要するもの及び居住用を非課税売上げにのみ要するものとして、個別対応方式を採用することは可能でしょうか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
 消費税において、住………
                      (回答全文の文字数:944文字)
          
            
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