住宅用家屋の新築等に係る契約の日について

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
 直系尊属からの住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税(措置法 70 条の 2)において、非課税限度額が変わる「住宅用家屋の新築等に係る契約の日」についての質問です。
 省エネ住宅の特別住宅取得資金非課税限度額の金額が
・H31年4月1日~R2年3月31日までの契約の場合  3,000 万円
・R2年4月1日~R3年3月31日までの契約の場合   1,500 万円
と規定されています(租税特別措置法第70条の2第7項)。
新築住宅の設計契約をR1年12月に契約をし、建築請負契約をR2年5月にした場合、「住宅用家屋の新築等に係る契約の日」は R1年12 月とし、限度額の適用は可能でしょうか。

[専門家からの回答]  ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら

 直系尊属から住宅取………
(回答全文の文字数:427文字)