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転籍者に対する退職給与の取扱い
法人税 損金算入時期※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
従業員の転籍に伴い、転籍前法人が転籍時点の従業員退職金相当額を転籍後法人に対して支払う場合は、その支出した金額は転籍前の法人については当該転籍した従業員に対して退職給与を支給した場合の取扱いに準じて取り扱い、転籍後の法人については当該転籍の日を含む事業年度の益金の額に算入するものとして考えて良いでしょうか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
法人の使用人が転籍………
(回答全文の文字数:663文字)
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