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親会社からの子会社に対する助成金
消費税 不課税取引※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
新型コロナウイルスによる影響が拡大し、長期化している現在、グループ法人全体としてこれに対応した経営形態や効率化を進める必要があることから、子会社がそれに対応するための機器を購入した場合には、親会社として一定額を助成することとしています。
この場合、親会社が支出する助成金については、消費税法上、不課税と考えますが、課税とする取扱いをすることはできないでしょうか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
消費税において、資………
(回答全文の文字数:489文字)
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