夫婦間で居住用不動産を贈与したときの配偶者控除について

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
 診療所を営む医師が所有する建物について、1階は診療所・2階は居住部分として利用しています。
 土地は建物の敷地以外に診療所の駐車場があります(駐車場土地は診療所とつながっていて駐車場敷地が一方の正面路線価道路です。)。
 1階と2階の面積は市の評価で面積が分かれて評価されています。
 土地の面積について駐車場も居住用に使用していると考え、駐車場の土地部分を1階と2階の建物面積で按分して居住用不動産の面積に含めてもよいでしょうか。

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1 店舗兼住宅等の用………
(回答全文の文字数:329文字)