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          簡易課税の事業区分(賃貸不動産の入居者から受領する水道光熱費)
消費税 仕入税額控除 簡易課税制度※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
      
          
          [質問]
 当社は、事業用のテナントと居住用のアパートの賃貸をしています。
 事業用のテナント及び居住用のアパートの賃貸物件の水道光熱費については、当社が一旦電力会社等へ全額を支払ったうえ、その後、事業用のテナント等の各入居者に請求しています。
 経理処理においては、電力会社等に対して支払った分は水道光熱費として計上し、各入居者から受領した分は雑収入として計上しています。
 この場合、各入居者から受領した水道光熱費に係る簡易課税の事業区分はどのようになるのですか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
 消費税の簡易課税の………
                      (回答全文の文字数:423文字)
          
            
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