イメージキャラクターにインスタグラマーを起用した場合の所得区分

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
 A法人は、事業者(法人・個人)が取り扱う商品のセールスプロモーションを行う事業を行っており、この度、A法人が制作したWEBページに、通信販売を行いたい法人や個人が商品を掲載して、その販売額の数パーセントを売上として収受する事業を行う予定です。
 A法人のメイン業務は事業者向けにセールス用のWEBページの提供と宣伝を行うことです。
そのA法人が事業者向けに提供するWEBページの閲覧数を増やすために、A法人は有名インスタグラマーC氏(ソーシャルネットワークアプリでブログを投稿して人気を集めている人)の容姿をイメージガールとして広告宣伝目的のために掲載しています。
 このC氏個人への支払う報酬に関して、所得税法施行令320条第3項でいう、「モデルには、雑誌、広告その他印刷物にその容姿を掲載させて報酬を受ける者を含む」にあたり、所得税法204条1項4号のモデルの報酬に該当するとの理解でよいでしょうか。これは当初から印刷物への容姿掲載は予定しておらず、WEB上の広告への容姿掲載に限った場合でも源泉徴収の必要性についての結論は変わりませんか。

[専門家からの回答]  ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら

 所得税法第204条………
(回答全文の文字数:453文字)