?このページについて
非上場株式の贈与税の納税猶予等の特例を適用した後の株式の贈与
贈与税 非上場株式等の納税猶予※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
現社長Aは、父B(先代の社長)から甲社株式を贈与により取得したので相続時精算課税の特例を適用して贈与税の申告をしました。
先代の社長Bが死亡する前にその贈与により取得した甲社株式を現社長の子C(先代から見て孫)へ特例事業承継税制を使って甲社株式を贈与しようと考えています。もちろん、先代の社長Bの相続時には自社株式をAからCへ移していたとしても相続財産として加算して申告すると考えます。
【質問】
①? 相続時精算課税により取得した財産を贈与者の相続開始時まで保有すると いった要件はないので、Cに対して贈与しても特に問題ないと考えますが、いかがでしょうか。
②?? また、現社長が自社株式の相続時精算課税により贈与を受けた時に「特定受 贈同族会社株式等についての相続税の納税猶予の適用に関する届出書」を出 している場合でも、現社長Aから子Cへ贈与しても良いのでしょうか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
1.? AがBから贈………
(回答全文の文字数:1469文字)
- 「事例データベース」・「税理士懇話会」についてもっと詳しく見る お試し申込
この続きは税理士懇話会 会員限定コンテンツ「事例データベース」に収録されています
「税理士懇話会」会員になると、本事例だけでなく約12,000件のプロが悩んだ厳選事例が読み放題! 詳しいサービス内容は下記ボタンよりご覧ください。無料でお試しいただけるIDもご案内させていただきます。
「税理士懇話会」会員になると、本事例だけでなく約12,000件のプロが悩んだ厳選事例が読み放題! 詳しいサービス内容は下記ボタンよりご覧ください。無料でお試しいただけるIDもご案内させていただきます。