親族が無償で借り受けた宅地上に所有する建物を同族会社に賃貸した場合

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
 被相続人甲の相続が開始しました。
 甲は、宅地Ⅹを所有していました。
 宅地Ⅹ:面積700㎡(甲の持分 7/8、相続人Aの持分 1/8)
 相続人Aは、宅地Ⅹ上に歯科医院診療所兼住宅の建物Y(2階建・2階の一部が住居でその余の1、2階は医院)を所有しています。建物Yは、区分所有の建物ではない1棟の建物です。
Aが所有する建物Yは、医院部分が医療法人B会に近隣相場の家賃で賃貸され、その余の住居用部分に甲及びAが同居しています。
 Aは、建物Yの敷地として宅地Ⅹの甲の持分を無償で使用し、また、甲は建物Yに無償で居住しています。
 B会に関し、その出資の総額の50%超をAが所有しています。AはB会の代表理事に就いていますが、甲は役職等に就いていません。
 Aが宅地Ⅹの甲の持ち分を相続により取得しますので、甲の居住の用に供されていた部分を小規模宅地等における特定居住用宅地等として選択することにしていますが、医院建物部分について特定同族会社事業用宅地等として選択することができるでしょうか。

[専門家からの回答]  ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら

 小規模宅地等とは、………
(回答全文の文字数:580文字)