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中小企業経営強化税制の適用対象資産(ミニショベル)
法人税 減価償却 特別償却※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
A社は、経営力向上計画の認定を受けた法人であり、同計画を受けるに当たって、生産性向上設備(A類型)としてミニショベル(税込440万円)を導入しました。このミニショベルは、道路運送車両法で小型特殊自動車に該当し、軽自動車税の対象になるものです。
当該ミニショベルは、耐用年数の判定上、耐用年数通達2-5-5により、機械及び装置に該当し、本制度の適用対象資産となると考えますが、いかがでしょうか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
(回答要旨) 貴見の………
(回答全文の文字数:1327文字)
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