中小企業経営強化税制の適用対象資産(ミニショベル)

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
 A社は、経営力向上計画の認定を受けた法人であり、同計画を受けるに当たって、生産性向上設備(A類型)としてミニショベル(税込440万円)を導入しました。このミニショベルは、道路運送車両法で小型特殊自動車に該当し、軽自動車税の対象になるものです。
 当該ミニショベルは、耐用年数の判定上、耐用年数通達2-5-5により、機械及び装置に該当し、本制度の適用対象資産となると考えますが、いかがでしょうか。

[専門家からの回答]  ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら

(回答要旨) 貴見の………
(回答全文の文字数:1327文字)