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育児休業期間中に雇用主が支給する育休手当
所得税 給与所得※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
【事実関係】
法人に従業員として勤務する者が、出産のため休業し、出産後に育児休業を取ることになった。育児休業期間中に育児休業給付金を雇用保険から受給するが、その他にその勤務法人から、上乗せで育休手当を支給する。
【問題点】
勤務法人から支給される上乗せ支給の育休手当については、業務上の災害、療養ではないが、休業補償として給与手当の損金計上が可能か。または福利厚生費として取り扱うことになるのか。
【当方の見解】
支給される手当は、業務上の疾病と同様に、給与手当として損金計上され源泉所得税の対象にもなると考える。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
1 雇用保険法(1)………
(回答全文の文字数:1324文字)
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