負担付贈与の取扱い

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
 贈与税の試算を依頼されたのですが、贈与契約書(案)を見ていて負担付贈与になるのではないかと思い照会させていただきます。
 当事者である甲と乙は親族等ではなく関係はありません。また贈与する不動産(マンション)は贈与者が相続により取得するものです。
 契約書の内容は、
・甲は乙に対して不動産(マンション)を贈与する。
・甲が乙へ贈与するにあたり、その前に必要な相続登記費用は乙が負担する。
・乙は甲に対し、甲ないし甲以外の相続人が負担する相続税のうち、贈与を受ける不動産に係る相続税相当額を甲に支払う。
となっています。
 「乙が負担することを条件に贈与する」とは記載していませんが、贈与契約書に(本来は甲が負担すべきものを)乙が負担するとして記載しているため負担付贈与になると考えました。
 負担付贈与に該当すると、
 甲 譲渡所得(乙に負担してもらう相続税相当額、登記費用-取得費)
 乙 贈与税(取得不動産の時価-負担した贈与税相当額、登記費用)
となると思いますがいかがでしょうか。

[専門家からの回答]  ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら

〔回答〕 ご照会の契………
(回答全文の文字数:909文字)