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補助金の交付年度に返還不要未確定の場合の特別勘定経理
法人税 圧縮記帳※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
一般社団法人が地方公共団体から使途の目的(固定資産の取得)の決まった補助金9000万円(受給確定はしているが、最終的に何らかの都合により、固定資産を取得できなかった場合には返還しなければならない。)を受け取りますが、事業年度末までに固定資産は未取得(取得予定金額2億円)です。
翌事業年度に固定資産を取得し、またその翌事業年度中に追加の補助金(1億円)を受け取ります。
この場合、最初の補助金9000万円は補助金収入として収益に計上しなければならないでしょうか。
例外として、いったん負債に計上し、固定資産を取得する翌事業年度に補助金19000万円を補助金収入として計上し、同額を圧縮記帳することは可能でしょうか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
1(1) 法人が国や………
(回答全文の文字数:1134文字)
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