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使用貸借の目的とされた土地の造成費用を借主が負担した場合の課税
贈与税 みなし贈与 課税対象※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
個人Aが甲土地(農地1650㎡)を7500万円で購入取得します。
B(Aの子)が甲土地を使用貸借により借受け、Bが経営する事業の店舗建物の敷地として利用する計画です。
Bは、甲土地の借受けに伴い宅地造成にかかる2500万円(開発行為申請費を含む。)を負担する予定です。
また、Bは、借受け後の甲土地に係る固定資産税額に相当する金額を借用期間中、Aに支払う予定です。
【質問】
(1) Bの費用負担により甲土地を宅地化します。その造成により甲土地が農地から宅地になり、その土地の価額が増加します。この場合、その増加した部分に相当する経済的利益がBからAに贈与されたものとみなされて、贈与税の課税があるでしょうか。
(2) 甲土地の借受けに伴う地代の支払いが無いことから、Bは地代に相当する経済的利益をAから享受しているとして、贈与税の課税があるでしょうか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
(1) 宅地造成によ………
(回答全文の文字数:932文字)
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