賃貸併用住宅の宅地等の小規模宅地等の特例適用について

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]

 1筆の土地があります。当該土地の地積は208.26㎡です。

 この敷地には8階建の居住用及び賃貸用の建物が建っています。

 建物の全体の面積は865.14㎡で1階は共用部分のエントランスとなっています。2階から7階までが貸付部分で、8階が居住用です。

 1階部分の面積は26.23㎡、2~7階は各階の面積は121.53㎡で、8階が109.73㎡です。1階は居住用及び貸付用に按分して、土地を居住用及び貸付用に按分しました。

 その計算が次のようになります。

建物の面積

居住部分109.73㎡+26.23㎡×(109.73㎡÷838.91㎡)=113.16㎡

貸付部分729.18㎡+26.23㎡×(729.18㎡÷838.91㎡)=751.98㎡となります。この建物の面積により、土地の面積の按分をします。次の計算となります。

居住部分208.26㎡×113.16㎡÷865.14㎡=27.24㎡

貸付部分208.26㎡×751.98㎡÷865.14㎡=181.02㎡

と計算されますが、これで、小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例1.居住用、2.貸付事業用の2つの特例を適用することが出来ますか。

 因みに、当該土地は同居の配偶者が取得します。

 

[専門家からの回答]  ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら

1 小規模宅地等の特………
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