定期同額給与の臨時改定事由~医療法人の組織変更

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]

 3月決算の医療法人です。

 10月に持分の定めのない医療法人の移行認定の申請を考えています。

 そのなかで、移行計画の認定の要件がありまして、役員報酬が不当に高額にならないよう支給基準を定めていることが要件のひとつになっています。その要件に該当するためには、申請の前月まで、9月分から今の理事長の役員報酬を月額700万円から400万円に減額しなければいけません。

 この場合、4月から8月までの月額報酬の差額、300万円×5ヶ月=1500万円は、法人税法上加算しなければいけなくなるのでしょうか。臨時改定事由には該当しないでしょうか。

 

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