台湾法人の国内源泉所得(不動産の賃貸収入)

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]

 台湾の法人(日本国内に拠点なく、事業もしていない)が、日本国内において不動産を購入し、賃貸収入を得た場合には、賃貸収入のみが日本の法人税の課税の対象になると認識していますが間違いないでしょうか。

 下記の点で、そう判断しました。

・日本に恒久的施設なし

・台湾との租税条約を見ても、賃貸収入が非課税になるとの規定がないように見える。

 

[専門家からの回答]  ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら

 「PEなければ課税………
(回答全文の文字数:609文字)