マンションの建替えに関する租税特別措置法33の3第6項の取扱い

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]

 個人が令和2年に購入したマンションにつき、マンション建替組合の認可が通り、令和4年以降にマンションが再建築され、権利変換が行われる予定です。

 権利変換時には、再建築後の権利の評価額の方が大きいため、従前権利の評価額との差額を個人が追加拠出する予定です。

 このような場合、租税特別措置法33の3第6項の定めに従い、権利変換時に従前権利の譲渡はなかったものとみなされると理解してよろしいでしょうか。

 マンションの建替え等の円滑化に関する法律(平成14年法律第78号)に基づくマンション建替事業の場合、租税特別措置法33の3第6項の規定の適用について、マンションの保有期間の条件はないものと理解しています。

 

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1 結論として、ご理………
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