貸付事業用宅地の売買契約を申告期限前に締結した場合の事業継続要件の判定

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]

 小規模の宅地の特例のうち、貸付事業用宅地の事業継続要件についてご教示ください。

 被相続人:父

 相続人:子

 相続開始日:令和3年8月

 父は、不動産貸付業(アパート賃貸)を長年営んでいました(4部屋程度。白色申告)。

 父の相続が発生し、子が相続することとなりましたが、子は事業を継続する意思がなく、売却を検討して不動産会社に依頼をかけている状況でしたが、中々買い手がつきませんでした。令和4年5月に買い手がみつかり同月中に契約書を結び、引き渡しが令和4年7月となりました。

 今回の事例の場合、保有要件については、引き渡しの日を考慮し要件を満たしていると考えています。

 しかし、事業継続要件については疑問が残るところがあり相談させていただきました。

 建物の取り壊しや居住者の立ち退き等状況に大きな変更はなく、買い手とは現状のままでの引き渡しの契約です。

 また、引き渡しまでの家賃収入の受け取りや管理は子が行っており、引き渡しまでの不動産所得については今後確定申告を行う予定です。

 このような場合、事業継続要件について満たしているといえますか。

 

[専門家からの回答]  ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら

 措置法第69条の4………
(回答全文の文字数:1994文字)