立体買換え特例について

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]

 この4月に以下立体買換えの不動産譲渡決済が完了しました。

(1) 譲渡代金 117439200円

  内 土地 106000000円

    建物  11439200円

  内 返還住戸充当代金 106000000円

  内 交換差金      11439200円

(2) 移転補償金 6000000円

 

 譲渡対象物件は、一戸建てで1階一部を語学教室に賃貸しており、月額3万円の賃料収受あり。他は自宅住居。

 仮住まいの引越費用は100万円ほど、自宅仮住まい家賃賃料月額17万円、語学教室賃料12万円は譲渡者が支払い中。

 

(A) 移転補償金の内引越費用等実際に支払った費用との差額は一時所得に該当しますが、自宅賃料と語学教室の賃料29万円×新居完成までにかかった月数も差し引いて差し支えないでしょうか。

(B) 差し引いて差し支えないのであれば、来年3月の申告の際には、年末までに支払った賃料を差し引いた金額で一旦申告納税し、今後新居引き渡しがあった段階で修正申告となりますか。

(C) 不動産賃料は、実際に入金のある月額3万円で昨年も申告済で、本年もこの金額での申告でよいでしょうか。

 なお、譲渡者は立体買換特例を適用せず、居住用3000万円控除を適用予定です。

 他に留意点がございましたら、どうぞご教示ください。

 

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1 ご質問の場合の立………
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