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住宅ローンの残債がある居住用不動産に係る贈与税の配偶者控除の適用
贈与税 配偶者控除※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
贈与税の配偶者控除を使って、夫から妻へ居住用不動産の贈与を行おうと考えています。
この居住用不動産は、夫が住宅ローンで購入しており、この特例を適用しようとする時においても、夫にはローンの残債があります。抵当権債務者も夫となっています。
そこで質問ですが、この特例を適用して所有権を妻とし、ローンの残債はそのまま夫が返済し、抵当権債務者も夫のままとしても差し支えないでしょうか。
この特例の要件はすべて満たしています。また、この評価方法として、敷地権は路線価方式、建物は固定資産税評価額としての計算方法を考えています。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
ご質問の事例におい………
(回答全文の文字数:1062文字)
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