住宅ローンの残債がある居住用不動産に係る贈与税の配偶者控除の適用

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]

 贈与税の配偶者控除を使って、夫から妻へ居住用不動産の贈与を行おうと考えています。

 この居住用不動産は、夫が住宅ローンで購入しており、この特例を適用しようとする時においても、夫にはローンの残債があります。抵当権債務者も夫となっています。

 そこで質問ですが、この特例を適用して所有権を妻とし、ローンの残債はそのまま夫が返済し、抵当権債務者も夫のままとしても差し支えないでしょうか。

 この特例の要件はすべて満たしています。また、この評価方法として、敷地権は路線価方式、建物は固定資産税評価額としての計算方法を考えています。

 

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 ご質問の事例におい………
(回答全文の文字数:1062文字)