外国外国貨物の譲渡についての輸出免税の適用

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]

 次のような取引において、A社、当社、B社及びC社が行う譲渡については輸出免税の対象になりますか。

・A社が通関手続きを行った製品を保税地域内で当社に譲渡

・当社は当該製品をB社に保税地域内で譲渡

・B社は当該製品をC社に保税地域内で譲渡

・C社は当該製品を国外取引先に譲渡(輸出)

 なお、消費税法第7条第1項第2号において、「外国貨物の譲渡」は輸出免税に該当することとされていますが、カッコ書きにて「前号に掲げる資産の譲渡(本邦からの輸出として行われる資産の譲渡)は除く」ものとされています。本件の場合、A 社が通関手続きを行った時点で、輸出の許可を受けた外国貨物となり、当社はその外国貨物をB社に譲渡するため、第2号の「外国貨物の譲渡」に該当し、輸出免税の適用を受けることができるのでしょうか。それともカッコ書きから、他社が第1号の規定により輸出免税の適用を受ける外国貨物の譲渡は第2号の適用対象から除外されるのでしょうか(同一貨物にする輸出免税の二重適用はできないのでしょうか)。 第2号カッコ書きの趣旨をご教示ください。

 

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 消費税において、国………
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