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種類株式に係る株主間にみなし贈与とみるべきことがないこと
贈与税 みなし贈与 課税対象※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
株式会社X社の株主構成は以下のとおりです。
発行済み株式総数1000株
株主構成 株主甲500株、株主乙(甲の長男)500株
上記株式を
① 甲所有の株式は無配当株式の種類株式へ転換
② 乙所有の株式を無議決権株式の種類株式へ転換
【質問】
上記の転換後にX社より乙に対して配当を行った場合、甲から乙へのみなし贈与の課税が行われる余地があるでしょうか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
種類株式はそれぞれ………
(回答全文の文字数:229文字)
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