種類株式に係る株主間にみなし贈与とみるべきことがないこと

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]
 株式会社X社の株主構成は以下のとおりです。
発行済み株式総数1000株
株主構成 株主甲500株、株主乙(甲の長男)500株
 上記株式を
①    甲所有の株式は無配当株式の種類株式へ転換
②    乙所有の株式を無議決権株式の種類株式へ転換
【質問】
 上記の転換後にX社より乙に対して配当を行った場合、甲から乙へのみなし贈与の課税が行われる余地があるでしょうか。

[専門家からの回答]  ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら

 種類株式はそれぞれ………
(回答全文の文字数:229文字)