役員報酬の経済的利益の損金算入について

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]
●前提条件
・3月決算のP社
・株主総会は6月で、役員報酬の決定は取締役会に一任し、7月から改定
・マイカー通勤をする役員に対して、「マイカー通勤管理規程」に基づいて、駐車場代金の半額を補助
・具体的には、該当する役員が使用する駐車場を当社が賃借(現状25300円/月)し、うち半額(現状12650円/月)を毎月の役員報酬として支給(源泉する)した上で、駐車場代(現状25300円/月)を役員報酬から控除する方法で補助
・A役員:令和4年4月から12650円/月(令和4年4月からマイカー通勤にシフト )
・B役員:令和4年7月から12650円/月(令和4年7月に役員に昇役、それ以前は従業員として補助を受けてきた)
・C役員:令和4年9月から12650円/月(令和4年9月からマイカー通勤にシフト )
・当該補助金額は取締役会で決定する各人別の役員報酬に反映されておらず(但し株主総会の決議による役員報酬総額の範囲内)、駐車場代補助とは別に、マイカー通勤者に税務上非課税と認められている通勤手当を支給
・A役員、B役員、C役員の役員報酬は100万円

●質問
 A・B・C役員の駐車場代の補助は、取締役会で決定する各人別役員報酬に反映されておらず、Bを除き、役員報酬の改定時期と異なる時期に支給が開始していますが、損金算入できますか。
 法人税法施行令第69条1項2号に「継続的に供与される経済的な利益のうち、その供与される利益の額が毎月おおむね一定であるもの」とありますが、当該経済的利益は株主総会決議を要求し、事業年度開始から3ヵ月以内の改定を要求するかをご教示いただけますと幸いです。

●弊社見解
 3名とも損金算入できる。

[専門家からの回答]  ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら

 役員給与には、債務………
(回答全文の文字数:590文字)