翻訳に関する業務における輸出免税

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]

 輸出免税に該当するかについてご教示ください。

 内国法人であるA社は、外国法人であるB社(ソフトウエア開発会社で国内に指定、出張所はない。)から下記翻訳に関する業務を請け負い、成果物をB社に納品しています。

請負業務の内容

 日本向けウェブサイトの翻訳

 ソフトウエアのUIの翻訳

日本人向けのセールスレターの翻訳

日本語パンフレットの翻訳

製品マニュアルの翻訳

そして、翻訳物の納品のみですので、A社が国外に出向くことはありませんし、 B社が国内に出向くこともありません。

 B社は成果物を利用し、日本のユーザー向けに各種案内や、日本人向けのシステムのインターフェースやマニュアルを提供し、日本のユーザーよりソフトウエアの収益を得ています。

 この場合、A社のB社に対する役務の提供は、輸出免税に該当することになるでしょうか。

 

[専門家からの回答]  ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら

 事例の場合、A社が………
(回答全文の文字数:257文字)