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翻訳に関する業務における輸出免税
消費税 免税 輸出免税※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
輸出免税に該当するかについてご教示ください。
内国法人であるA社は、外国法人であるB社(ソフトウエア開発会社で国内に指定、出張所はない。)から下記翻訳に関する業務を請け負い、成果物をB社に納品しています。
請負業務の内容
日本向けウェブサイトの翻訳
ソフトウエアのUIの翻訳
日本人向けのセールスレターの翻訳
日本語パンフレットの翻訳
製品マニュアルの翻訳
そして、翻訳物の納品のみですので、A社が国外に出向くことはありませんし、 B社が国内に出向くこともありません。
B社は成果物を利用し、日本のユーザー向けに各種案内や、日本人向けのシステムのインターフェースやマニュアルを提供し、日本のユーザーよりソフトウエアの収益を得ています。
この場合、A社のB社に対する役務の提供は、輸出免税に該当することになるでしょうか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
事例の場合、A社が………
(回答全文の文字数:257文字)
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