分譲マンションの修繕積立金の相続財産計上

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]

 今回受任した相続税案件におきまして、相続財産として政令指定都市中心部に所在する分譲マンションAの区分所有部分1戸がありました。

 マンションAは昭和48年築の相当古い物件であり、分譲マンションとしては比較的小規模な全9戸で構成されています。

 マンションAには管理組合が存在しますが、建築から現在に至るまで各戸の所有者は変遷を繰り返しており、管理組合の規定も実質ないに等しい状況ですが、現状においてマンションの修繕については9戸の居住者が相互に協議の上方針を決定しています。

 修繕積立金の口座については、「マンションA管理組合」に続いて管理担当者の個人名が付された名義となっており、管理担当者が替わる度に当該口座名義の個人名の部分も変更がなされて来ました。

 相続開始時において管理組合の口座には800万円程度の残高がありますが、当該口座の残高の内今回相続する区分所有部分に相当する残高につき、相続財産として計上する必要はありますか。

 財産評価基本通達においては、分譲マンションの修繕積立金についての定めはなされていませんが、管理組合の規定が厳格に定められていれば修繕積立金については区分所有者においての財産性はなく、相続財産とする必要はないものと認識していますが、本事例の様な管理組合の規定につき、明文化されたものを税務当局へ提示が出来ない状況にある場合はどのように取り扱えば良いのでしょうか。

 

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 分譲マンションの修………
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