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負担付遺贈が行われた場合の課税価格の計算
相続税 遺贈※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
被相続人Xには相続人がおらず、遺言によりその債務(遺言者が負担すべき一切の公租公課含む)、葬儀費用は、下記に定める割合で負担させるとあります。
①社会福祉法人A:6割
②個人B(相続人でない):3割
③個人C(相続人でない):1割
被相続人Xの準確定申告及び納税は包括受遺者に該当する社会福祉法人Aがおこないましたが、当該納税額は、遺言書に定められた割合にて精算をおこなう予定です。
その場合には、相続税申告をおこなう義務がある個人B及びCは負担をした準確定申告における納税額を控除した価額により負担付遺贈により取得した財産の価額とすることが出来ると考えますが如何でしょうか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
ご質問の事例の個人………
(回答全文の文字数:530文字)
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