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簡易課税の事業区分(農業に係る事業)
消費税 仕入税額控除 簡易課税制度※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
農業の簡易課税制度の事業区分についてご教示願います。
① 自ら飲食用の果樹を栽培する事業者が、その果樹から収穫した果物を販売した場合
→ 第二種事業でよろしいでしょうか
② 自らワイン用の葡萄を栽培する事業者が、その果樹から収穫したワイン用葡萄を販売した場合
→ 第二種事業でよろしいでしょうか
③ 従事分量配当金により、労務の対価として農業所得における雑収入に計上する売上げ
→ 第五種事業でよろしいでしょうか
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
① 自ら飲食用の果樹………
(回答全文の文字数:837文字)
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