簡易課税の事業区分(農業に係る事業) 

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]

 農業の簡易課税制度の事業区分についてご教示願います。

 ① 自ら飲食用の果樹を栽培する事業者が、その果樹から収穫した果物を販売した場合

  → 第二種事業でよろしいでしょうか

 ② 自らワイン用の葡萄を栽培する事業者が、その果樹から収穫したワイン用葡萄を販売した場合

  → 第二種事業でよろしいでしょうか

 ③ 従事分量配当金により、労務の対価として農業所得における雑収入に計上する売上げ

  → 第五種事業でよろしいでしょうか

 

[専門家からの回答]  ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら

① 自ら飲食用の果樹………
(回答全文の文字数:837文字)