貸家の敷地内に併設された駐車場の評価

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

 

[質問]

 評価対象地は図のとおり、1筆の大きな宅地が5棟の貸家の敷地として利用されており、建物が建っていない部分については、貸家5棟の駐車場として利用されています。

 上記土地の相続税評価を行う場合、財産評価基本通達に基づき利用区分ごとに評価を行うべきと考えていますが、駐車場部分をどのように取り扱う事が妥当かで迷っています。

 駐車場部分は、貸家敷地部分と地続きで擁壁等もなく、物理的な一体性があると認められると考えています。また、駐車場の利用者は全て同土地内の貸家賃借人に限られています。駐車場部分の評価を行うにあたり、上記の条件に基づき、以下の2つの評価を検討しております。

① 駐車場部分のみの画地につき不整形地補正等各種補正を行い、貸家建付地として評価を行う

② 貸家5棟の敷地も含めた1筆の宅地全体で各種補正(1筆の宅地で判定しても地積規模の大きな宅地には該当しません)を行い、貸家建付地として評価したのち、全体の面積中の駐車場部分の面積の割合により駐車場部分の評価額を求める

 上記評価検討案に基づき評価をすることは妥当でしょうか、また、他に評価方法として適切な方法があればご教授ください。

[添付ファイル1]

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1 貸家の敷地内に併………
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