?このページについて
準確定申告時における扶養の判定について
所得税 所得控除 扶養控除※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
・相続開始 R4年10月2日
・被相続人A(個人事業主)
・相続人B、C、D(全員同居、同一生計)
・被相続人の専従者B、C
・相続人Dは、被相続人から専従者給与をもらっておらず無収入の為、前年の確定申告では扶養者としていたが、事業を引き継いだCから専従者給与(届済み)の支給があり、R4年の年間収入は10万円だった。
【質問事項】
・R4年分の準確定申告でDを扶養に入れ、その後DはCから専従者給与の支給を受けることとなりますが、扶養の適用は可能でしょうか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
1 法令等の規定 年………
(回答全文の文字数:924文字)
- 「事例データベース」・「税理士懇話会」についてもっと詳しく見る お試し申込
この続きは税理士懇話会 会員限定コンテンツ「事例データベース」に収録されています
「税理士懇話会」会員になると、本事例だけでなく約12,000件のプロが悩んだ厳選事例が読み放題! 詳しいサービス内容は下記ボタンよりご覧ください。無料でお試しいただけるIDもご案内させていただきます。
「税理士懇話会」会員になると、本事例だけでなく約12,000件のプロが悩んだ厳選事例が読み放題! 詳しいサービス内容は下記ボタンよりご覧ください。無料でお試しいただけるIDもご案内させていただきます。