準確定申告時における扶養の判定について

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]

・相続開始 R4年10月2日

・被相続人A(個人事業主)

・相続人B、C、D(全員同居、同一生計)

・被相続人の専従者B、C

・相続人Dは、被相続人から専従者給与をもらっておらず無収入の為、前年の確定申告では扶養者としていたが、事業を引き継いだCから専従者給与(届済み)の支給があり、R4年の年間収入は10万円だった。

【質問事項】

・R4年分の準確定申告でDを扶養に入れ、その後DはCから専従者給与の支給を受けることとなりますが、扶養の適用は可能でしょうか。

 

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1 法令等の規定 年………
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