贈与税の配偶者控除と負担付贈与について

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]

 同族法人である株式会社Aの代表者甲氏と、その配偶者であり個人事業主である乙氏より、以下の手順で甲氏が100%所有する甲氏乙氏が居住する自宅の宅地建物につき、甲氏より乙氏へ贈与するスキームの相談がなされました。

 自宅の宅地建物には住宅ローンが残っており、金融機関の抵当権が設定されています。現在の残債は8598718円であり、金利は1.7%で毎月89782円の返済がなされています。

 乙氏の個人事業が好調なこともあり、資金の蓄えがあることから、乙氏より甲氏へ住宅ローンの残債相当額を貸し付けます。金銭消費貸借契約書は作成の上、金利及び返済額も全く同一の条件で甲氏より乙氏へ毎月返済を行います。

 上記により住宅ローン借入先の金融機関の抵当権を抹消し、婚姻期間20年以上であることから、贈与税の配偶者控除を適用させ、当該自宅宅地建物を甲氏より乙氏へ贈与します。尚、本件贈与を行う理由としては、甲氏は再婚で前妻の子息がおり、自宅を相続財産とするのを避けたいことが理由です。

 自宅は平成18年7月に購入された中古住宅であり、購入価額は1880万円(売買契約書においては、土地建物の区分はされておらず、一括の契約です)となっています。

 令和4年度における相続税評価額は宅地(倍率地域です)が6069815円、建物が2278645円と算定されました。

 上記のスキームにて甲氏より乙氏へ自宅の宅地建物の名義変更を行うことを検討していますが、当該取引は贈与として配偶者控除の適用が可能でしょうか。 

 それとも負担付贈与として売買取引として時価での売買と認定されるでしょうか。

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1 ご照会のケースに………
(回答全文の文字数:522文字)