前年に受けた認定新築等特別控除を繰越し翌年に控除を受けることの可否
所得税 住宅にかかる税額控除 税額控除[質問]
居住者Aは令和3年に認定新築等特別控除に該当する建物の新築をして令和3年に居住しました(認定低炭素住宅)。
ただし、令和3年は所得がゼロでしたので、
45300 円×67.15 ㎡=3041895 円
3041895 円×10%=304100 円
の控除未済税額控除額の繰越をして申告書を提出しました。
令和4年は所得が出ますので、繰越控除で税額控除を受けたいと考えています。
また令和4年になって
すまい給付金 50万円
二酸化炭素排出抑制対策事業補助金 117万円
の給付を受けました。
1. 総収入金額不算入
これらの補助金について、国庫補助金の総収入金額不算入に関する明細書の添付により総収入金額不算入の適用を受けようと考えています。固定資産の取得が先行されていますが、適用されるでしょうか。
2. 認定住宅等新築等特別控除
国庫補助金の給付を受けていますが、繰越控除 304100 円の繰越控除はそのまま控除できるのでしょうか。
(他の所得控除、例えば「住宅耐震改修特別控除の計算明細書」には交付を受ける補助金を控除する欄がありますが、この「認定住宅等新築等特別控除の計算明細書」には補助金を控除する欄がありませんので)ご教示宜しくお願い致します。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
- 「事例データベース」・「税理士懇話会」についてもっと詳しく見る お試し申込
「税理士懇話会」会員になると、本事例だけでなく約12,000件のプロが悩んだ厳選事例が読み放題! 詳しいサービス内容は下記ボタンよりご覧ください。無料でお試しいただけるIDもご案内させていただきます。