措置法41の4の適用範囲について

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]
 確定申告を行うにあたって、「不動産所得での措置法41の4」についてお伺いいたします。
 マンションを借入金により購入し、賃貸することで不動産所得が発生します。
 減価償却を行いますと赤字となりますので、損益通算を行いたく思います。
 ここで、土地取得のための負債利子(支払利息)については、措置法41の4の適用がなされると考えます。この借入金については支払利息とともに保証料も発生していますが、この保証料については措置法41の4の負債利子の適用外と考えて差し支えないでしょうか。

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1 法令の規定〇租税………
(回答全文の文字数:1270文字)