交際費等と福利厚生費との区分判定について

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]
 A社は介護事業者ですが、コロナの影響で従業員間の懇親会等もできず、また業務上も業績低下が続き、業績アップのためにも従業員間のコミュニケーションが不可欠と思われることから、社内規定を作り、全施設の従業員全員を対象に年間1人当たり5000円を限度に、懇親会費を負担する制度を創設しました。
 事前に懇親会に関する申請を行い、領収書添付の上で会社と費用精算を行うことにしています。懇親会の時期や人数等は問いません。ただし、二人だけなどあまりに少人数の会食は想定していません。
 この費用は、福利厚生費で良いでしょうか。社内飲食費として交際費課税の対象となりますか。
 A社は、資本金1億3000万円の会社で従業員数は約300人です。

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 交際費等とは、交際………
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