上場株式を特定口座で換価分割した場合の課税関係

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]
 遺産分割協議にて株式を換価分割して妻・子A・子Bに、それぞれ法定相続分で分配することとなりました。被相続人の株式を代表相続人の妻の証券口座(特定口座源泉徴収有)に移管した後に売却を行う予定です。仮に譲渡益が200万円出た場合、所得税は30万円源泉徴収されますが、代表相続人の源泉徴収をもって相続人全員の課税関係が終了したと見なされるのでしょうか。
 また、相続税の取得費加算の特例を適用する場合、各相続人の確定申告が必要になると思います。例えば、子Aの確定申告において上記譲渡益を法定相続分で按分したとみなし、譲渡益50万円(法定相続分1/4)、源泉徴収額7.5万円に対して取得費加算を適用して申告することは可能でしょうか。
 代表相続人が一般口座で売却をして各相続人が確定申告をすれば問題ないことだと思いますが、今回のケースでは特定口座だったため質問させて頂きました。

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 相続財産が換価分割………
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