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受取配当等の益金不算入制度について
法人税 有価証券※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
P社は、完全支配関係の子会社S社をM&Aで第三者から取得します。現在S社の株は個人Xが100%保有しています。したがって取引は、個人ⅩからP社へのS社株式の譲渡ということになります。
法人税法施行令 第22条の2 第2項で、「株式等を発行した他の内国法人から株式を取得した場合、その取得の日以後最初にされる配当等に係るものである場合 当該取得の日」とされています。これはクロージング前にS社が他の内国法人の完全支配子会社であった場合は、P社は取得した日から配当計算期間の末日まで株式を保有していれば、その計算期間の配当について受取配当の益金不算入を受けられるものです。
買収前の株主が個人Xの場合はこの定めに該当せず、P社は次の配当計算期間からの配当について益金不算入制度を適用されるとの理解でよろしいですか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
ご照会の件につきま………
(回答全文の文字数:275文字)
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