調査により評価誤りがあると判明した場合の措置法70条の7の5第1項に係る過少申告加算税

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
 AはB株式会社(非上場、5月決算、申告期限8月に延長)の代表取締役ですが、高齢であり今年8月の株主総会で代表取締役を退任し、長男(約20年前から取締役)を代表取締役にする予定です。
 株式の評価額はかなり高く、このまま相続するとB社株式だけで10億円以上の相続税額が見込まれます。そこで長男を後継者として租税特別措置法第70条の7の5第1項の適用を計画しています。
 必要な手続きを行ったうえで、令和6年8月に法人税の申告をした後に株式を贈与し、令和7年3月15日までに贈与税の申告をする予定です。
 贈与税の申告後にB社の税務調査があり修正申告をして所得金額が増加することも考えられます。
 措置法通達70の7-6、70の7の5-42では「…ただし、修正申告又は更正があった場合で、当該修正申告又は更正が期限内申告において同項の規定の適用を受けた対象受贈非上場株式等の評価又は税額計算の誤りのみに基づいてされるときにおける当該修正申告又は更正による納付すべき贈与税額(付帯税を除く)については、当初から同項の規定の適用があることとして取り扱う…」となっています。
 贈与税の申告後、税務調査で会社の所得金額が増加し株式の評価額が高くなり修正申告する場合は、対象受贈非上場株式の評価の誤りということでこの通達が適用されると考えてよいでしょうか。
 上記通達の評価の誤りとなるとした場合(付帯税を除く)となっていますが、延滞税については課されないようです(令和4年版 相続税・贈与税関係租税特別法通達逐条解説 大蔵財務協会)。
 法人税の修正申告書を提出後ただちに贈与税の修正申告書を提出すれば国税通則法第65条第6項により過少申告加算税は課されないと考えてよいでしょうか。

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1 調査により評価誤………
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