空き家特例(老人ホーム等に入所していた場合)

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
ケース1
 相続関係は、父母と子1人の3人家族、自宅の土地建物は父1/2、母1/2の共有名義です。 
平成26年 父母同時にサービス付高齢者向け住宅に入居。以後、自宅建物は空き家として管理されている。 
平成29年 父死亡(第一次相続)  
父持分1/2の自宅建物及びその敷地を母が相続(結果、母持分100%) 
令和4年 母死亡(第二次相続) 
ケース2
 相続関係は、父母と子1人の3人家族、自宅の土地建物は父1/2、母1/2の共有名義です。 
 平成26年 父がサービス付高齢者向け住宅に入居。以後、母のみ自宅に入居。
 平成27年 母もサービス付高齢者向け住宅に入居。以後、自宅建物は空き家として管理されている。 
 平成29年 父死亡(第一次相続)  父持分1/2の自宅建物及びその敷地を母が相続(結果、母持分100%) 
 令和4年 母死亡(第二次相続)  子が第二次相続で取得した自宅建物及びその敷地を売却する予定です。  
 この場合、どちらのケース後の子の譲渡(父から母が相続した父持分部分を含めた母持分100%)についても「被相続人居住用家屋」及び「被相続人居住用家屋の敷地等(措置法35③)の譲渡に該当すると考えますが如何でしょうか。

[専門家からの回答]  ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら

 被相続人の居住用財………
(回答全文の文字数:844文字)