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資産保有型会社の事業実態要件
贈与税 農地等の納税猶予※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
資産保有型会社が事業実体要件(3年以上事業継続、従業員5名以上、事業所を所有又は賃借)を満たし、贈与税の納税猶予を受けました。
その後、1週間だけ従業員が4名になってしまった場合は、資産保有型会社に該当してしまい、納税猶予は取り消しになってしまうのでしょうか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
1 結論として、事業………
(回答全文の文字数:1121文字)
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